SSブログ



スポンサーリンク


下村文科相「山本は議員辞職もの、政治利用だ」「田中正造に匹敵する」 [社会]

「議員辞職もの、政治利用そのものだ」下村文科相 「田中正造に匹敵する」

http://sankei.jp.msn.com/images/news/131101/edc13110110070000-p1.jpg
http://sankei.jp.msn.com/images/news/131101/edc13110110070000-p2.jpg
http://sankei.jp.msn.com/images/news/131101/edc13110110070000-p3.jpg

 山本太郎参院議員(38)=無所属=が10月31日に東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれた秋の園遊会で、陛下に直接、手紙を渡した問題について、下村博文文部科学相は1日の閣議後会見で「議員辞職ものだ。政治利用そのものだ」と批判した。

 下村文科相は「これを認めれば、いろんな行事で天皇陛下に手紙を渡すことを認めることになる」と指摘した。

 明治時代の足尾銅山鉱毒事件を引き合いに出しながら「田中正造が(明治天皇に)直訴して大問題になったことに匹敵するようなこと。こういうことを安易に感化するようなことがあってはならない。非常に重いことだ」と述べた。


http://sankei.jp.msn.com/life/news/131101/edc13110110070000-n1.htm

参院議院運営委員会、山本太郎議員問題で1日に協議 [社会]

★山本太郎議員問題、1日に協議=参院議運委

参院議院運営委員会は、山本太郎参院議員が秋の園遊会で天皇陛下に手紙を
手渡したことについて、11月1日午前11時に理事会を開き、対応を協議する。
(2013/10/31-18:54)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013103100946

★山本太郎参院議員、天皇陛下に文書手渡す 秋の園遊会で
2013年10月31日19時08分

山本太郎参院議員(無所属)は31日、東京の赤坂御苑で同日に開かれた秋の園遊会で、天皇陛下に手紙を
手渡したことを明らかにした。「原発事故での子どもたちの被曝(ひばく)や事故収束作業員の劣悪な
労働環境の現状を知ってほしかった」と記者団に説明した。

山本氏は30日に手紙を書き、陛下に園遊会で原発事故の現状を訴えて「手紙を読んで頂けますか」と
直接手渡した。陛下からの言葉はなかったという。

山本氏は今年7月の参院選東京選挙区に「脱原発」を掲げて立候補し、初当選した。記者団が、陛下を
政治的に利用することになるのではないかと問うと、山本氏は「政治以前の問題だ。身分を横に置かせて頂いて、
一人の人間として現状を伝えたかった。園遊会で手紙を渡すことが禁じられているとは聞いていない」と述べた。

菅義偉官房長官は31日午後の記者会見で、山本氏の行為について「陛下に園遊会のような場で手紙を渡すことが
その場にふさわしいかどうか、参加した方が常識的に判断することだ」「常識的な線引きはあるだろう」と述べた。
参院議院運営委員会は1日午前11時に理事会を開き、対応を協議する。

http://www.asahi.com/articles/TKY201310310216.html
秋の園遊会で、山本太郎参院議員から文書を受け取る天皇陛下=31日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑、河合博司撮影
http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20131031002174_comm.jpg
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

学資保険、元本割れ返還へ 住友生命、和解勧告受け入れ [社会]


http://www.asahi.com...tml?ref=com_top6_1st
【松田史朗】子どもの教育資金をためる「子ども保険(学資保険)」で、支払った保険料よりも受け取る額が少ない「元本割れ」が起きたとして、大阪府に住
む男性(51)が元本割れした分を返すよう求めた訴訟が大阪高裁であり、今月、和解が成立した。元本割れ分の返還を高裁が勧告し、保険会社が受け入れた。

元本割れの穴埋めを高裁が勧告したのは、保険を勧めた外交員が、元本割れする可能性について十分説明していなかったと判断したためだ。金融トラブ
ルに詳しい弁護士によると、子ども保険の元本割れは最近相次ぎ、訴訟も多いが、生保会社がその穴埋めに応じるのは異例という。同様の訴訟に与える影
響は大きく、生保各社に今後、説明の徹底を強く促す効果がある。

「元本割れ」を返すよう求めた男性が長女のために入った子ども保険
http://www.asahi.com...S20131028000744.html

元恋人の裸写真をネットでばらまく「リベンジポルノ」 防止のために新法とは? [社会]

元恋人の裸写真をネットでばらまく「リベンジポルノ」 防止のために新法が必要?
弁護士ドットコム 10月20日(日)19時5分配信

「リベンジポルノ」という言葉をネットで目にするようになった。もともとは英語で「復讐ポルノ」という意味だ。
恋人や配偶者との関係が破たんした際、腹いせに以前、プライベートで撮ったわいせつな写真・動画などをばらまく、
という行為を指すようだ。

米カリフォルニア州では10月、この「リベンジポルノ」を犯罪とする法律が成立した。
もともと同州では、プライバシーを侵害する写真・動画などを無許可で撮影・公開すれば、犯罪とされていた。

新たにできた法律は、撮影自体には合意があっても、撮影時に「誰にも公開しない」という理解の上で撮られた
プライベート写真などを、悪意を持って公開し、被写体に精神的苦痛を与えれば犯罪となる――という内容だ。

「この手の話」はアメリカだけでなく、日本でも問題となっている。日本には「リベンジポルノ」を防ぐ法律はあるのだろうか。
それとも、同州のように新しい法律を作る必要があるのだろうか。インターネット上の誹謗中傷問題にくわしい清水陽平弁護士に聞いた。

●被写体が18歳未満ならば「児童ポルノ禁止法」違反
「日本には、米カリフォルニア州のような形でプライバシー侵害を処罰するような法律はありません。
しかし、新しい法律を作らなくても現状の法律でも対処できる余地はあると思います」

清水弁護士はこのように指摘する。まず、「リベンジポルノ」の被写体が18歳未満の場合は、「児童ポルノ禁止法」に違反し、
カリフォルニアで新しくできた法律よりも厳しい刑罰を受ける可能性があるという。

「18歳未満の裸体など《性欲を興奮させまたは刺激する》写真・動画をインターネット上に公開し、ばらまくといった行為は、
児童買春・児童ポルノ禁止法により《5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科》とされています(同法7条4号)」

それでは、相手が大人の場合、どうだろう。
「対象が18歳以上であっても、わいせつ物頒布罪となる可能性があります。こちらは法定刑が《2年以下の懲役もしくは
250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の併科》とされています(刑法175条1項)。

また、写真の内容によっては名誉毀損罪(刑法230条1項。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)や
侮辱罪(刑法231条。拘留または科料)が成立する余地もあると思います」

●リベンジポルノには「民事責任」も生じる
「さらに、プライベートな性的写真・動画は、自身の最大のプライバシーと言っても差し支えないと思います。
それを勝手に公開した人に対しては、プライバシー権の侵害を理由に、民事裁判で損害賠償請求をしていくことも可能です」

清水弁護士はこのように述べたうえで、「リベンジポルノは、場合によっては犯罪となり得る行為です。
この点が周知されれば事前に防ぐことができるかもしれません」と、犯罪抑止効果に期待する。

さらに、リベンジポルノを「拡散する人」についても、次のように警告を発していた。
「リベンジポルノは、公開した人以外の手によって、どんどん共有・拡散されていくことがしばしばあると思います。
そのような拡散行為も問題となる可能性は十分あります。

『自分が公開したわけではない』と言い訳する人をよく見かけます。気持ちは分からないでもないですが、
必ずしもそれだけで責任がないということにはなりません。安易に拡散に協力することは避けるべきでしょう」

こうしたリベンジポルノの被害を根本的に防ぐためには、「そもそも写真や動画を撮らない・撮らせない」しかないだろう。
ただ、事件の一番の被害者がプライバシーを侵害された人であることは、きちんと認識しておくべきと言えそうだ。

(弁護士ドットコム トピックス)

http://l.moapi.net/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131020-00000879-bengocom-soci
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース
スポンサーリンク




この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。